再稼働?

2014年9月13日(土) ブログ
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一針一針、焦っても仕方ない刺繍の友にiPhoneをラジオ代わりに聞いています。
確かに、たくさんの識者、有名人、専門家、と言われる人や一般の方達が原発の危険性や差別性を訴えているのに、テレビに映るニュース等では成り立ての経産大臣が
「川内原発の再稼働を…」
と、何事もなかったかのように涼しい顔で言ったりしています。

ビックリするほど、伝わらないのでしょうか?

私は以前感動した「大飯原発差し止め判決」の判決文を読みたくなりました。

インターネットで検索すればすぐに出てきます。

(全文じっくり読んでみよう)
と、思っていましたが情けなくもすぐにギブアップ!~_~;
裁判の判決文てこんなに長いのか~
今更ながらビックリしてしまいました。
訴訟と弁護側の趣旨に沿って、一つ一つ事細かに記してあります。

それで、特にいろんなメディアで話題になった最初と終わりだけ、コピペしようと思います。
もし、まだお読みじゃなかった方はぜひご一読を。

「理由

1 はじめに

ひとたび深刻な事故が起これば、多くの人の生命、身体やその生活基盤に、重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、
その被害の大きさ、程度に応じた安全性と、高度の信頼性が求められて然るべきである。
このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、
すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においても、よって立つべき解釈上の指針である。

個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。
人格権は、憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、
我が国の法制下においては、これを超える価値を、他に見出すことはできない。
したがって、この人格権、とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の、根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、
人格権そのものに基づいて、侵害行為の差止めを請求できることになる。
人格権は、各個人に由来するものであるが、その侵害形態が、多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、
その差止めの要請が、強く働くのは理の当然である。」

「原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、
この処分の問題が、将来の世代に重いつけを負わせることを、差止めの理由としている。
幾世代にもわたる、後の人々に対する我々世代の責任という、道義的にはこれ以上ない重い問題について、
現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、
7に説示したところによると、この判断の必要もないこととなる。

9 被告のその余の主張について

他方、被告は、本件原発の稼動が、電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、
当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題等とを、並べて論じるような議論に加わったり、
その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことである、と考えている。
このコストの問題に関連して、国富の流出や喪失の議論があるが、
たとえ本件原発の運転停止によって、多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、
豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが、国富の喪失であると、当裁判所は考えている。

また、被告は、原子力発電所の稼動が、CO2排出削減に資するもので、環境面で優れている旨主張するが、
原子力発電所で、ひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染は、すさまじいものであって、
福島原発事故は、我が国始まって以来、最大の公害、環境汚染であることに照らすと、
環境問題を、原子力発電所の運転継続の根拠とすることは、甚だしい筋違いである。」